2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
四、地域医療確保暫定特例水準の指定を受けた医療機関において労使が締結する三六協定で定める時間外・休日労働時間数については、当該医療機関における地域医療確保暫定特例水準の対象業務に必要とされる時間数であることを合理的に説明できる必要があるとともに、当該医療機関の労働時間短縮の取組の実績に応じて協定時間数を見直すべきことを指針において明確にすること。
四、地域医療確保暫定特例水準の指定を受けた医療機関において労使が締結する三六協定で定める時間外・休日労働時間数については、当該医療機関における地域医療確保暫定特例水準の対象業務に必要とされる時間数であることを合理的に説明できる必要があるとともに、当該医療機関の労働時間短縮の取組の実績に応じて協定時間数を見直すべきことを指針において明確にすること。
○国務大臣(田村憲久君) 言われますとおり、医師ということで、その職務の特殊性ということで、これ一般の労働者と比べて労働時間というのを設定を変えているわけでありますが、特に、今言われた暫定特例水準というものが非常に上限が高いということで、これ、二〇三五年に向かってこれを九百六十時間にしていかなきゃならぬということを今進めるべく準備をしておる、していただいておるわけでありますけれども。
いずれにせよ、今後にわたっても、二〇二四年時点での時間外労働規制は過剰であって、暫定特例水準の解消目的は二〇三五年と余りにも遠く設定されています。これらを前倒しできるよう努力していただきたいのですが、大臣に御決意を伺います。
さらに、二〇三五年までに暫定特例水準を解消することはもちろんですが、原則の時間外・休日労働の上限九百六十時間でさえ過労死水準に近いことを考えれば、医師の時間外・休日労働が九百六十時間となることが常態化しないように、更なる医師の労働時間を適正化を図る必要があると考えます。 これらの点についても、厚生労働大臣の見解を伺います。
まず、二〇三五年までの暫定特例水準として、救急医療等の地域医療を確保する観点から、やむなく勤務医の時間外労働時間上限を年間千八百六十時間とするB水準、さらに、医師の派遣等による副業・兼業先での時間外労働時間を通算した上限を年間千八百六十時間とする連携B水準を設けています。
今般の改正法案では、時間外労働の上限規制の設定に当たり、医師が不足し、地域の医療提供体制の確保が困難とならないよう、一般の勤務医より長い上限設定を許容する暫定特例水準としてB水準や連携B水準を設けることとしています。
現在、医師において基本的に年九百六十時間、地域医療確保暫定特例水準あるいは集中的技能向上水準として医療機関を指定し、年千八百六十時間という特例を設けるという議論がなされていると認識をしております。
現在、医師の働き方改革に関する検討会報告書において、医事法制上の措置として引き続き検討することとされている、例えば地域医療確保暫定特例水準、いわゆるB水準、及び集中的技術向上水準、C水準の対象医療機関の指定をどうするか等々については、医師の働き方改革の推進に関する検討会において年内に結論を出していただくべく御議論をいただいているところであります。
この暫定特例水準の終了年限は二〇三五年度末を目標としておりますので、それまでの間あるいはそれ以前において医師の労働時間の短縮を図っていくためには、医師が行っている業務の他の職種への移管、ICTなどの技術を活用した効率化、当直明けの勤務負担の緩和、勤務間インターバル制度の導入など、勤務環境改善について全力を挙げて総合的に取り組まなければいけない、そして、そのように取り組んでいただく個々の医療機関に対する
一方、地域の医療体制確保というのも重要でありまして、医師の働き方改革というのはこのバランスをいかに図るのかという点に集約されるんだろうというふうに思いますけれども、今回の取りまとめでは、地域の医療確保暫定特例水準というのを設定しまして、都道府県が対象医療機関を特定することとしておりますけれども、この特例水準の早期の解消ということが必要なんだろうと思います。
先ほどの答弁と繰り返しになることをお許しいただきたいと思いますけれども、千八百六十という形で提案をさせていただいております暫定特例水準の適用される医師につきましては、二十八時間の連続勤務時間制限あるいは九時間の勤務間インターバルの確保を義務化いたします。
具体的には、二〇二四年四月以降、診療に従事する勤務医に適用される一般的な時間外上限時間の水準を原則月百時間未満、年九百六十時間以内とする一方で、地域医療確保の観点からやむを得ず医療機関を限定して暫定的に設定する地域医療確保暫定特例水準及び集中的に自らの技能を向上させたい医師について対象医療機関を限定した上で設定する集中的技能向上水準、それぞれ年千八百六十時間とするという案を事務局から御提案し、御議論